『2021年版』私が経験したオーストラリアのパートナービザ(配偶者・事実婚ビザ)309/100申請について
こんにちは。YUIと申します。
私は2020年12月11日に日本でパートナービザ(配偶者・事実婚ビザ)309/100の申請をしました。そして、その約4か月後にはパートナービザ(サブクラス309)が下りました!
現在は無事パートナービザ309を取得し、次のパートナービザ100(永住権につながるビザ)が下りるのを待ちながら、オーストラリアのパースにて生活しております。
これからパートナービザ(サブクラス309/100)をオーストラリア国外から申請しようと考えている方、現在申請の準備をされている方に向けての内容になります。
⚠️オーストラリア国内で申請をされる方は、パートナービザ(サブクラス820/801)の申請になるため申請書類が異なります。
⚠️私が申請した時点ではスポンサーの審査はありませんでしたが、これからは申請者本人の申請の前にスポンサー(パートナー)のチェックが入ることになります。(審査過程が増えます)
⚠️私の場合はエージェントを一切使用せず自力で申請しました。
⚠️私の経験をもとにお話ししますので、100%申請が通る保証をするものではありません。
Contents
◎パートナービザとは?
オーストラリア市民やオーストラリア永住権保有者、ニュージーランド市民権保有者の配偶者や事実婚のパートナーが申請できる永住ビザです。
パートナービザは基本2段階方式のビザです。(※例外もあり)
申請時はパートナービザ(サブクラス309/100)を同時に申請し、申請料も一括で支払います。しかし、たいていの場合はサブクラス309ビザが先に下ります。
⚠️結婚をされずに申請する場合は、事実婚(同棲期間1年以上を満たす場合)として申請しなければならないため、事実婚の証明となる書類の提出が求められます。結婚をしていなくて同棲期間が1年未満の方は、スポンサーがオーストラリア国内にいれば申請できるリレーションシップレジストレーションに登録することをオススメします!(※西オーストラリア州では登録できません)
【Additional proof of a de facto relationship 】
In addition to documents proving your relationship, show us you have been in your de facto relationship for at least 12 months before you applied for this visa.
If you haven’t been in the relationship for 12 months, tell us in writing why the 12-month requirement does not apply. For example:
provide evidence you have registered your relationship with an Australian births, deaths and marriages agency, or
explain any compelling and compassionate circumstances exist to grant the visa
https://immi.homeaffairs.gov.au/supporting/Pages/evidence-of-relationship.aspx
⚠️申請者とパートナーは、18歳以上でなければなりません。
◎パートナービザ(サブクラス309)と(サブクラス100)は何が違うのか?
【サブクラス309】= Partner (Provisional) visa
This visa lets the de facto partner or spouse of an Australian citizen, Australian permanent resident or eligible New Zealand citizen live in Australia temporarily. Getting this visa is the first step towards a permanent Partner visa (subclass 100).
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/partner-offshore
【サブクラス309】は、オーストラリア市民やオーストラリア永住権保有者、ニュージーランド市民権保有者の配偶者や事実婚のパートナーが永住権につながるサブクラス100のビザを取得するまでに一時的にオーストラリア国内に滞在が許可されるビザです。
【サブクラス100】= Partner (Migrant) visa
The visa lets the de facto partner or spouse of an Australian citizen, Australian permanent resident or eligible New Zealand citizen, live in Australia permanently. It is usually granted to people who hold a temporary Partner visa (subclass 309).
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/partner-offshore
【サブクラス100】は、オーストラリア市民やオーストラリア永住権保有者、ニュージーランド市民権保有者の配偶者や事実婚のパートナーが永住的にオーストラリア国内に滞在できるビザで、パートナービザ(サブクラス309)を保持している人が申請日(ビザ申請料を払った日)から2年後にこのビザを申請できます。
◎即永住権をゲットできる例外とは?
【例外】もあり、事実婚上で同棲生活が長い場合(3年以上)や、2年以上の関係で2人の間に子供がいるなどの条件を満たす場合は一時ビザをスキップして永住権がすぐに下りる可能性もあるそうです。
私の場合は、事実婚で申請し、申請時は同棲期間が3年を過ぎていなかったので残念ながら即永住権には繋がりませんでした。
◎ビザ申請までの私と彼の関係は?
- 私の国籍 日本
- 彼の国籍 オーストラリア
- 申請時 お互い結婚歴なし、子供なし
- 出会い:2017年2月に彼の日本旅行中に大阪で出会い、その後1年間は日本とオーストラリアで遠距離をしていました。
- 同棲を始めた時期:2018年の3月にオーストラリアで同棲を始めました。
- 申請時のお互いの年齢:私22歳 彼24歳
- 申請時の交際期間:約3年と10か月
- 申請時の同棲期間:約2年と9か月(日本とオーストラリア)
- ビザ申請日:2020年12月11日
- パートナービザ(サブクラス309)取得日:2021年4月26日(約4か月)
◎ビザ申請料
2020年12月時点で私が支払った額は $7,823.01(AUD)でした。
※2022年現在は $8,085(AUD)に変更しているそうです。
◎その他費用
- 日本語→英語翻訳代 51,510円(何部か多めに発行してもらったため高くなりました)
- 出入国記録開示請求料(私)488円
- 日本犯罪経歴証明書(2人分)1,500円
- 住民票(2人分)900円
- ゆうちょ銀行明細状況調書(彼)1,100円
- 戸籍謄本(私)600円
- 大学卒業見込み証明書(私)300円+切手代
- コンビニスキャン代(かなりの量なので計算していません)
- 健康診断(私)21,000円+税
- オーストラリアの犯罪経歴証明書(2人分)$84(AUD)
【翻訳した書類】
- 出入国記録の開示請求書×1
- 日本人出帰国記録調査票×3
- マイナンバーカード×1
- 運転免許証×1
- 母が日本語で書いた宣誓供述書×2
- 住民票×3
- ゆうちょ銀行明細×4
- 戸籍謄本×2
- 送り状(郵便物)×1
- その他住所が記載してある書類
◎実際にアップロードした書類
【私が提出したもの】
- マイナンバーカード(原本+翻訳)
- 出入国記録(原本+翻訳)
- パスポート
- 交際期間中と同棲期間中の写真
- 遠距離中のLineでのやりとり、電話でのやりとりの記録
- Form 888+パスポート ×2(彼の友達1人と彼のお母さん)
- Form 80
- 大学卒業見込み書
- 母の宣誓供述書(原本+翻訳)
- 姉の宣誓供述書
- 記念日や誕生日のメッセージカードなど
- Relationshipのタイムライン
- お互いが行き来した航空チケット
- 日本住民票(原本+翻訳)
- 戸籍謄本(原本+翻訳)
- 日本運転免許証(原本+翻訳)
- オーストラリアの銀行明細
- 日本銀行明細(原本+翻訳)
- オーストラリア犯罪経歴証明書
- 日本犯罪経歴証明書(原本+翻訳)
- 日本とオーストラリアでの住所を証明する書類(原本+翻訳)
- オーストラリアの給与明細
- 家事分担、経済的な相互関係の証明、交際の発展、公的な関係の証明、お互いが精神的に支え合っていることについての5つのstatements
【彼が提出したもの】
- オーストラリアで借りていたアパートの契約書
- Birth Certificate
- パスポート
- オーストラリア運転免許証
- パスポートサイズの写真(多分いらないかも?)
- 最近の自分の写真
- オーストラリア出入国記録
- 日本とオーストラリアの住所証明(原本+翻訳)
- 日本犯罪経歴証明書(原本+翻訳)
- オーストラリア犯罪経歴証明書
- 日本住民票(原本+翻訳)
- オーストラリアの銀行明細
- 日本銀行明細(原本+翻訳)
- オーストラリアと日本の残高証明(原本+翻訳)
- 家事分担、経済的な相互関係の証明、交際の発展、公的な関係の証明、お互いが精神的に支え合っていることについての5つのstatements
◎私が思った申請準備で大切なこと!
- 私たちの場合は、同棲期間1年以上の条件を満たしていたので、日本からディファクト(事実婚)でパートナービザ(サブクラス309/100)を申請しました。申請に必要な書類は申請の約4,5か月前から集め始めましたが、交際中の写真などは将来申請することが事前に分かっていたので、随時集めていました。特に写真は大きな証拠になるので、お互いの家族や友達と一緒に撮っておくことを強くお勧めします!これが後々関係の公的証明(Social aspects of the relationship)に繋がります!
- また、遠距離をされていた方は、遠距離期間中のメッセージのやり取りも提出を求められる可能性があるので、連絡はなるべく英語で会話をしていたほうが翻訳しなくて楽です!
- 申請するには、共同名義の銀行口座や一緒に借りていた家の契約書(お互いの名前が入っているもの)などが必要では?と思われる方もいると思いますが、私たちの場合は、共同名義の銀行口座もなく家も一緒に借りていなかったので、代わりにお互いの個人名義の銀行明細と一緒に住んでいた家に届く郵便物(住所と名前が入っているもの)を使用して①経済的な相互関係(Financial relationship)と②同居の事実(Cohabitation)を証明しました。なので、必ずしも共同名義の銀行口座や一緒に借りていた家の契約書が必要な訳ではありません!
①【共同名義の銀行口座が無い方は….】
同棲期間中のお互いの銀行口座明細の一部を抜粋し、食費や家賃、その他光熱費や外食、旅行などお互いの銀行に定期的に送金していた部分にハイライトをつけ、その横に簡単な説明を加えました。こうすることによって、お互いが経済的にサポートし合っていたという証明ができます。
②【一緒に借りた家の契約書が無い方は….】
私の場合は、一緒に住んでいた場所に届いた郵便物を集めての名前と住所が書いてある部分にハイライトし提出しました。日本とオーストラリアで同棲生活をしていたので、全ての家に届いた郵便物を集め、一緒に住んでいたことを証明しました!(※同棲期間と矛盾が生じないように!)
◎最後に!
FacebookのPartner Visa Australia のグループに参加するのもお勧め!
https://www.facebook.com/groups/1890549531157182/
私はこのグループに参加してわからないことを検索にかけて色々調べました!このグループにはエージェントの方も入っているのでエージェント目線のアドバイスも見ることができます。ただ、全て英語での会話です!
では、次回も引き続きパートナービザに関して書いていきます!